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公証人法 第三十三条 (通訳人等に関する規定の準用)
明治四十一年法律第五十三号
法律
(通訳人等に関する規定の準用)
第三十三条
第二十九条
から
第三十一条
までの規定は、
前条第一項
の規定による嘱託をした代理人について準用する。
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