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公証人法 第三十三条 (通訳人等に関する規定の準用)

明治四十一年法律第五十三号法律
(通訳人等に関する規定の準用)

第三十三条

第二十九条から第三十一条までの規定は、前条第一項の規定による嘱託をした代理人について準用する。

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