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公証人法施行規則 第二十三条

昭和二十四年法務府令第九号府省令

第二十三条

第三十一条(法第三十三条において準用する場合を含む。)、第三十七条第二項又は第四十条第三項の規定により映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができる方法によつて公正証書を作成するときは、公証人は、次に掲げる事項を確認しなければならない。

  1. 通話者
  2. 通話者の所在する場所の状況が当該方法によつて手続を実施するために適切なものであること。

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