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公証人法 第二十九条 (通訳人)

明治四十一年法律第五十三号法律
(通訳人)

第二十九条

公証人は、嘱託人が日本語に通じない場合又は嘱託人が聴覚、言語機能若しくは音声機能の障害のため、音声言語により意思疎通を図ることが困難であり、かつ、当該嘱託人が視覚障害その他の障害により視覚により表現を認識することが困難である場合若しくは当該嘱託人が文字を理解することが困難である場合において、公正証書を作成するときは、通訳人に通訳をさせなければならない。

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この法律は、昭和二十三年一月一日から、これを施行する。

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