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公証人法 第五十条 (拒絶証書の特例)
明治四十一年法律第五十三号
法律
(拒絶証書の特例)
第五十条
第二十八条
から
第三十三条
までの規定は、公証人が拒絶証書を作成する場合については、適用しない。
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第33条
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