(遺言公正証書の特例) 第四十九条 公証人は、第十八条第二項本文の規定にかかわらず、その役場以外の場所において、民法第九百六十九条から第九百七十条まで及び第九百七十二条に規定する遺言に係る職務を行うことができる。 e-Gov法令検索で第四十九条を開く ↗