条文くん法令検索 AIに質問する

公証人法 第四十九条 (遺言公正証書の特例)

明治四十一年法律第五十三号法律
(遺言公正証書の特例)

第四十九条

公証人は、第十八条第二項本文の規定にかかわらず、その役場以外の場所において、民法第九百六十九条から第九百七十条まで及び第九百七十二条に規定する遺言に係る職務を行うことができる。

e-Gov法令検索で第四十九条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「公証人法第四十九条(遺言公正証書の特例)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第四十八条(債務名義の正本等の送達) 公証人法 目次 第五十条(拒絶証書の特例) →