条文くん法令検索 AIに質問する

公証人法 第十八条

明治四十一年法律第五十三号法律

第十八条

公証人ハ法務大臣ノ指定シタル地ニ其ノ役場ヲ設クヘシ

2公証人ハ役場ニ於テ其ノ職務ヲ行フコトヲ要ス但シ事件ノ性質カ之ヲ許ササル場合又ハ法令ニ別段ノ定アル場合ハ此ノ限ニ在ラス

e-Gov法令検索で第十八条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「公証人法第十八条について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第十七条 公証人法 目次 第十九条 →