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公証人法 第十九条

明治四十一年法律第五十三号法律

第十九条

公証人ハ任命ノ辞令書ヲ受ケタル日ヨリ十五日以内ニ其ノ所属スル法務局又ハ地方法務局ニ身元保証金ヲ納ムヘシ

2身元保証金ノ額ハ政令ヲ以テ之ヲ定ム

3身元保証金ノ額ニ不足ヲ生シ補充ノ命令ヲ受ケタルトキハ其ノ命令ヲ受ケタル日ヨリ三十日以内ニ其ノ不足額ヲ補充スヘシ

4公証人身元保証金ヲ納メサル間ハ其ノ職務ヲ行フコトヲ得ス

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