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公証人法 第二十条

明治四十一年法律第五十三号法律

第二十条

身元保証金ヲ還付スヘキ場合ニ於テハ其ノ身元保証金ノ上ニ権利ヲ有スル者ニ対シ六月ヲ下ラサル期間内ニ申出ツヘキ旨ヲ公告スヘシ

2身元保証金ハ前項ノ期間ヲ経過スルニ非サレハ之ヲ還付セス

3身元保証金ハ他ノ公課及債権ニ先チテ之ヲ第一項ノ公告費用ニ充ツ

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