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公証人法 第二十一条

明治四十一年法律第五十三号法律

第二十一条

公証人ハ其ノ職印ノ印鑑ニ氏名ヲ自署シ之ヲ其ノ所属スル法務局又ハ地方法務局ニ差出スヘシ

2公証人前項ノ印鑑ヲ差出ササル間ハ其ノ職務ヲ行フコトヲ得ス

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