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公証人法 第二十二条

明治四十一年法律第五十三号法律

第二十二条

公証人ハ左ノ場合ニ於テ其ノ職務ヲ行フコトヲ得ス

  1. 嘱託人、其ノ代理人又ハ嘱託セラレタル事項ニ付利害ノ関係ヲ有スル者ノ配偶者、四親等内ノ親族又ハ同居ノ親族タルトキ親族関係カ止ミタル後亦同シ
  2. 嘱託人又ハ其ノ代理人ノ法定代理人、保佐人又ハ補助人タルトキ
  3. 嘱託セラレタル事項ニ付利害ノ関係ヲ有スルトキ
  4. 嘱託セラレタル事項ニ付代理人若ハ輔佐人タルトキ又ハ代理人若ハ輔佐人タリシトキ

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