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公証人法 第六十五条

明治四十一年法律第五十三号法律

第六十五条

公証人ノ代理者前二条ニ依リ其ノ職務ヲ行フノ役場ハ代理セラルル公証人ノ役場トス

2公証人ノ代理者職務上署名スルトキハ代理セラルル公証人ノ職氏名、所属、役場所在地及其ノ代理者タルコトヲ記載スヘシ

3第二十二条ノ規定ハ代理セラルル公証人ノ外其ノ代理者ニモ之ヲ適用ス

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