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公証人法 第六十六条

明治四十一年法律第五十三号法律

第六十六条

公証人ノ死亡、免職、失職又ハ転属ノ場合ニ於テ其ノ所属スル法務局又ハ地方法務局ノ長必要ト認ムルトキハ其ノ指定シタル官吏ヲシテ遅滞ナク役場ノ書類ニ封印ヲ為サシムヘシ

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