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公証人法 第七十二条

明治四十一年法律第五十三号法律

第七十二条

第六十六条第六十七条第六十八条第三項第七十条第一項ノ規定ハ公証人ノ停職ノ場合ニ之ヲ準用ス

2兼務者前項ニ依リ其ノ職務ヲ行フノ役場ハ停職者ノ役場トス

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