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公証人法 第六十七条

明治四十一年法律第五十三号法律

第六十七条

公証人ノ死亡、免職、失職又ハ転属ノ場合ニ於テ直ニ後任者ノ任命セラレサルトキハ其ノ所属スル法務局又ハ地方法務局ノ長ハ同一ノ法務局又ハ地方法務局ノ管轄区域内ノ公証人ニ兼務ヲ命スルコトヲ得

2後任者其ノ職務ヲ行フコトヲ得ルニ至リタルトキハ其ノ所属スル法務局又ハ地方法務局ノ長ハ前項ノ兼務ヲ解クヘシ

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