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公証人法施行規則 第七十五条

昭和二十四年法務府令第九号府省令

第七十五条

第六十七条第一項の兼務者は、自己の役場で前任者の事務を取り扱うことができる。

2前項の場合には、遅滞なくその旨をその所属する法務局又は地方法務局の長に届け出なければならない。

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