条文くん法令検索 AIに質問する

公証人法施行規則 第七十四条

昭和二十四年法務府令第九号府省令

第七十四条

第六十八条(法第六十九条及び第七十一条から第七十三条までにおいて準用する場合を含む。)の規定により書類の授受をする場合には、目録を作り、その末尾に授受の事由及び年月日を記載し、授受者及び立会官吏がこれに署名し、印を押さなければならない。

2前項の目録は、作成の日から一箇月内に、その謄本をその所属する法務局又は地方法務局の長に差し出さなければならない。

e-Gov法令検索で第七十四条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「公証人法施行規則第七十四条について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第七十三条 公証人法施行規則 目次 第七十五条 →