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公証人法 第七十一条

明治四十一年法律第五十三号法律

第七十一条

公証人ノ死亡、免職、失職又ハ転属ノ場合ニ於テ定員ノ改正ニ因リ後任者ヲ要セサルトキハ法務大臣ハ同一ノ法務局若ハ地方法務局又ハ其ノ支局ノ管轄区域内ノ公証人ニ書類ノ引継ヲ命スヘシ

2第六十八条前条第二項ノ規定ハ前項ニ依リ書類ノ引継ヲ命セラレタル公証人ニ之ヲ準用ス

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