条文くん法令検索 AIに質問する

公証人法 第七十条

明治四十一年法律第五十三号法律

第七十条

兼務者職務上署名スルトキハ兼務者タルコトヲ記載スヘシ

2前任者又ハ兼務者ノ作成シタル証書ニ依リ後任者カ其ノ正本又ハ謄本ヲ作成スル場合ニ於テ署名スルトキハ後任者タルコトヲ記載スヘシ

e-Gov法令検索で第七十条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「公証人法第七十条について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第六十九条 公証人法 目次 第七十一条 →