第七十三条 指定公証人は、代理を嘱託され、又は代理若しくは兼務を命ぜられたときは、被代理者又は被兼務者が行つた電磁的記録に関する事務について、法令の規定により保存すべき情報を管理し、当該事務に係る請求等に応じなければならない。 e-Gov法令検索で第七十三条を開く ↗