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公証人法施行規則 第七十三条

昭和二十四年法務府令第九号府省令

第七十三条

指定公証人は、代理を嘱託され、又は代理若しくは兼務を命ぜられたときは、被代理者又は被兼務者が行つた電磁的記録に関する事務について、法令の規定により保存すべき情報を管理し、当該事務に係る請求等に応じなければならない。

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