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公証人法施行規則 第七十二条

昭和二十四年法務府令第九号府省令

第七十二条

公証人が保存期間の満了した情報又は書類を廃棄しようとするときは、目録を作り、法務大臣又はその所属する法務局若しくは地方法務局の長の認可を受けなければならない。

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