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公証人法施行規則 第七十一条

昭和二十四年法務府令第九号府省令

第七十一条

指定公証人は、電磁的記録の認証等に関する事務について、法令の規定により保存すべき情報(附属書類を除く。)を、全員で、管理しなければならない。

2指定公証人は、電磁的記録に関する事務をその所属する法務局又は地方法務局の管轄区域内の役場において行うことができる。

3指定公証人は、情報の同一性に関する証明及び同一の情報の提供については、他の指定公証人が行つた電磁的記録の認証等に関する事務に係る請求に応ずることができる。

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