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公証人法施行規則 第七十条

昭和二十四年法務府令第九号府省令

第七十条

公証人は、情報又は書類及び帳簿を、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる期間保存しなければならない。ただし、履行につき確定期限のある債務又は存続期間の定めのある権利義務に関する法律行為につき作成した公正証書については、その期限の到来又はその期間の満了の翌年から十年を経過したときは、この限りでない。

  1. 公正証書、公正証書原簿、公証人の保存する私署証書又は定款、認証簿(第三号に掲げるものを除く。)、法第六十条第一項又は第二項(これらの規定を施行法第七条第一項において準用する場合を含む。)の規定により保存すべき情報及び第六十条又は第六十七条第一項若しくは第二項の規定により保存すべき情報二十年
  2. 拒絶証書謄本綴込帳、抵当証券支払拒絶証明書謄本綴込帳及び送達関係書類綴込帳十年
  3. 私署証書(公証人の保存する私署証書を除く。)の認証のみにつき調製した認証簿、確定日付簿、第六十七条第三項の附属書類、計算簿七年

2前項の情報又は書類の保存期間は、公正証書原簿、認証簿、確定日付簿、計算簿及び送達関係書類綴込帳については、当該帳簿に最終の記載又は記録をした翌年から、拒絶証書謄本綴込帳及び抵当証券支払拒絶証明書謄本綴込帳については、当該帳簿に最終のつづり込みをした翌年から、その他の情報又は書類については、当該年度の翌年から、起算する。

3第一項の情報又は書類は、保存期間の満了した後でも特別の事由により保存の必要があるときは、その事由のある間保存しなければならない。

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