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公証人法施行規則 第六十九条

昭和二十四年法務府令第九号府省令

第六十九条

公証人は、その役場に附属する倉庫又は堅ろうな建物内に書類を保管して置かなければならない。

2書類が滅失し、又は滅失の虞があるときは、遅滞なくその旨をその所属する法務局又は地方法務局の長に報告しなければならない。事変を避けるため書類を役場外に持ち出したときも同様とする。

3指定公証人は、前条の規定により作成した複製を、施錠のある耐火性の堅ろうな建物内に格納して厳重に保存しなければならない。

4指定公証人は、前条の情報が滅失した場合には、法務大臣の認可を受けて、前項の複製により回復しなければならない。

5指定公証人は、法令の規定により保存すべき電磁的記録が滅失し、又は滅失のおそれがある場合には、遅滞なく、その旨を法務大臣に対して報告しなければならない。

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