第六十条
指定公証人は、電磁的記録の認証等に関する事務について、次に掲げる情報を電磁的記録媒体に記録し、保存しなければならない。
- 一嘱託又は請求の種別
- 二嘱託人等の住所及び氏名(法人にあつては、主たる事務所の所在地及び名称又は商号)(日付情報の付与については、請求をした者の氏名(法人にあつては、名称又は商号)に限る。)
- 三登簿管理番号
- 四認証、日付情報の付与、同一性に関する証明又は同一の情報の提供をした年月日時
- 五手数料の額
指定公証人は、電磁的記録の認証等に関する事務について、次に掲げる情報を電磁的記録媒体に記録し、保存しなければならない。