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公証人法施行規則 第六十条

昭和二十四年法務府令第九号府省令

第六十条

指定公証人は、電磁的記録の認証等に関する事務について、次に掲げる情報を電磁的記録媒体に記録し、保存しなければならない。

  1. 嘱託又は請求の種別
  2. 嘱託人等の住所及び氏名(法人にあつては、主たる事務所の所在地及び名称又は商号)(日付情報の付与については、請求をした者の氏名(法人にあつては、名称又は商号)に限る。)
  3. 登簿管理番号
  4. 認証、日付情報の付与、同一性に関する証明又は同一の情報の提供をした年月日時
  5. 手数料の額

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