第六十一条
公証人手数料令(平成五年政令第二百二十四号。以下「政令」という。)第四条第二項(政令第六条第一項後段において準用する場合を含む。)の規定により交付し、又は提供すべき計算書は、付録第四号の様式に準じて作成しなければならない。
2前項の規定にかかわらず、電磁的記録の認証等に関する事務において、政令第四条第二項の規定により交付し、又は提供すべき計算書(政令第六条第一項後段において準用する政令第四条第二項の規定により交付し、又は提供すべき計算書を除く。)には、次に掲げる事項を記載し、又は記録しなければならない。
- 一嘱託又は請求の種別
- 二嘱託人等の住所及び氏名(法人にあつては、主たる事務所の所在地及び名称又は商号)(日付情報の付与については、請求をした者の氏名(法人にあつては、名称又は商号)に限る。)
- 三件数
- 四手数料の額
- 五指定公証人の氏名及びその所属する法務局又は地方法務局の名称