(予納) 第六条 公証人は、嘱託人に対し、手数料等について、その概算額の予納を求めることができる。この場合においては、第四条第二項の規定を準用する。2嘱託人が前項の規定による概算額の予納をしないときは、公証人は、その嘱託を拒むことができる。 e-Gov法令検索で第六条を開く ↗