条文くん法令検索 AIに質問する

公証人法施行規則 第六十二条

昭和二十四年法務府令第九号府省令

第六十二条

公証人は、閲覧又は法第四十三条第一項各号の書面若しくは電磁的記録若しくは法第四十四条第一項各号の書面若しくは電磁的記録の交付若しくは提供の請求を受けた場合において、印鑑その他に関する証明書の提供によらないで本人であることを証明させたときは、その旨及びその事由を計算簿の備考欄に記載し、又は記録しなければならない。

e-Gov法令検索で第六十二条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「公証人法施行規則第六十二条について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第六十一条 公証人法施行規則 目次 第六十三条 →