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公証人法施行規則 第五十九条

昭和二十四年法務府令第九号府省令

第五十九条

公正証書原簿、認証簿及び計算簿は、付録第二号から第四号までの様式に準じて調製しなければならない。

2書面をもつて調製する公正証書原簿及び認証簿には、公証人においてその枚数を表紙の裏面に記載し、職氏名を署し、職印を押し、かつ、毎葉のつづり目に職印で契印をしなければならない。

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