第五十八条
公証人役場には、公正証書原簿、認証簿及び確定日付簿のほか、次の帳簿を備えて置かなければならない。
- 一拒絶証書謄本綴込帳
- 二抵当証券支払拒絶証明書謄本綴込帳
- 三送達関係書類綴込帳
- 四計算簿
2指定公証人は、電磁的記録をもつて前項の帳簿(同項第一号及び第二号に掲げる帳簿を除く。)を調製することができる。
公証人役場には、公正証書原簿、認証簿及び確定日付簿のほか、次の帳簿を備えて置かなければならない。
2指定公証人は、電磁的記録をもつて前項の帳簿(同項第一号及び第二号に掲げる帳簿を除く。)を調製することができる。