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公証人法施行規則 第五十八条

昭和二十四年法務府令第九号府省令

第五十八条

公証人役場には、公正証書原簿、認証簿及び確定日付簿のほか、次の帳簿を備えて置かなければならない。

  1. 拒絶証書謄本綴込帳
  2. 抵当証券支払拒絶証明書謄本綴込帳
  3. 送達関係書類綴込帳
  4. 計算簿

2指定公証人は、電磁的記録をもつて前項の帳簿(同項第一号及び第二号に掲げる帳簿を除く。)を調製することができる。

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