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公証人法施行規則 第七十六条

昭和二十四年法務府令第九号府省令

第七十六条

公証人は、疾病その他やむを得ない事由により職務を行うことができない場合に、他の公証人に代理を嘱託せず又はこれを嘱託することができないときは、遅滞なくその所属する法務局又は地方法務局の長にその旨を届け出なければならない。その職務を行うことができるに至つたときも同様とする。

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