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公証人法施行規則 第七十七条

昭和二十四年法務府令第九号府省令

第七十七条

公証人はその氏名若しくは住所を変更し、又は失職したときは、遅滞なくその旨をその所属する法務局又は地方法務局の長に届け出なければならない。

2前項の規定は、公証人が死亡した場合に、その四親等内の親族について準用する。

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