条文くん法令検索 AIに質問する

公証人法 第六十四条

明治四十一年法律第五十三号法律

第六十四条

公証人前条第一項ニ依リ代理ヲ嘱託セス又ハ之ヲ嘱託スルコト能ハサルトキハ其ノ所属スル法務局又ハ地方法務局ノ長ハ同一ノ法務局又ハ地方法務局ノ管轄区域内ノ公証人ニ代理ヲ命スルコトヲ得

2公証人其ノ職務ヲ行フコトヲ得ルニ至リタルトキハ其ノ所属スル法務局又ハ地方法務局ノ長ハ前項ノ代理ヲ解クヘシ

e-Gov法令検索で第六十四条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「公証人法第六十四条について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第六十三条 公証人法 目次 第六十五条 →