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公証人法 第六十三条

明治四十一年法律第五十三号法律

第六十三条

公証人疾病其ノ他已ムコトヲ得サル事由ニ因リ職務ヲ行フコト能ハサルトキハ同一ノ法務局又ハ地方法務局ノ管轄区域内ノ公証人ニ代理ヲ嘱託スルコトヲ得

2公証人前項ニ依リ代理ヲ嘱託シタルトキハ遅滞ナク其ノ旨ヲ其ノ所属スル法務局又ハ地方法務局ノ長ニ届出ツヘシ其ノ代理ヲ解キタルトキ亦同シ

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