第三条
公証人法(明治四十一年法律第五十三号。以下「法」という。)第二十条第一項の公告は、当該公証人の所属する法務局又は地方法務局の長が官報への掲載、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。
公証人法(明治四十一年法律第五十三号。以下「法」という。)第二十条第一項の公告は、当該公証人の所属する法務局又は地方法務局の長が官報への掲載、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。
この省令の施行前にされた公証人の行う事務に係る嘱託又は請求に関する手続については、次項に定めるものを除くほか、なお従前の例による。
2前条の規定にかかわらず、指定公証人の行う電磁的記録に関する事務に関する省令の一部を改正する省令(平成十九年法務省令第七号)附則第二条第二項の規定によりなおその効力を有するとされた同省令による改正前の指定公証人の行う電磁的記録に関する事務に関する省令第十五条の規定に基づき保存されている情報に係る情報の同一性に関する証明及び同一の情報の提供については、この省令の施行後も、なお従前の例による。