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公証人法 第十七条

明治四十一年法律第五十三号法律

第十七条

公証人ノ職務執行ノ区域ハ其ノ所属スル法務局又ハ地方法務局ノ管轄区域ニ依ル

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この法律は、公布の後六十日を経過した日から、これを施行する。

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