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公証人法 第十六条
明治四十一年法律第五十三号
法律
第十六条
公証人
第十四条第一号
又ハ第二号ニ該当スルニ至リタルトキハ当然其ノ職ヲ失フ
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この条文が参照している条文
第14条
この条文が引用された裁判例
貸金請求
最高裁判所 昭和42年9月27日 昭和40(オ)620
棄却
電電公社下関電報局職員免職
山口地方裁判所 昭和44年1月27日 昭和43(ヨ)16
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