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公証人法 第十四条

明治四十一年法律第五十三号法律

第十四条

左ニ掲クル者ハ公証人ニ任セラルルコトヲ得ス

  1. 拘禁刑以上ノ刑ニ処セラレタル者但シ二年以下ノ拘禁刑ニ処セラレタル者ニシテ刑ノ執行ヲ終リ又ハ其ノ執行ヲ受クルコトナキニ至リタルトキハ此ノ限ニ在ラス
  2. 破産手続開始ノ決定ヲ受ケ復権セサル者
  3. 罷免ノ裁判ヲ受ケタル者、懲戒ノ処分ニ因リ免官若ハ免職セラレタル者又ハ弁護士法ニ依リ除名セラレタル者ニシテ罷免、免官、免職又ハ除名後二年ヲ経過セサル者

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(政令への委任)
附則

附則第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

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