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沖縄の復帰に伴う法務省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第二十四条 (公証人に関する経過措置)

昭和四十七年政令第九十五号政令
(公証人に関する経過措置)

第二十四条

沖縄の公証人法(千九百六十年立法第七十七号)の規定により琉球政府の法務局長又は行政主席がした処分は、公証人法(明治四十一年法律第五十三号)の相当規定により那覇地方法務局長又は法務大臣がした処分とみなす。

2沖縄法令の規定による公証人又は公証人の職務を行う琉球政府の職員が沖縄法令の規定によりした職務上の行為は、本土法令の相当規定により公証人又は公証人の職務を行う法務事務官がした職務上の行為とみなす。

3沖縄の法令の規定により禁錮以上の刑に処せられた者は、公証人法第十四条第一号の規定の適用については、拘禁刑以上の刑に処せられた者とみなす。

4沖縄の公証人法第十二条第四号に該当する者は、公証人法第十四条第三号に該当する者とみなす。

5法の施行の際沖縄の公証人法の規定によりされている異議の申立ては、公証人法の規定によりされた異議の申出とみなす。

6沖縄の公証人法第八十条に規定する事由に該当する行為は、公証人法第七十九条に規定する事由に該当する行為とみなす。

7法の施行の際まだ完結していない事項についての手数料、日当及び旅費については、なお沖縄の公証人手数料規則(千九百六十年規則第九十号)の規定の例による。この場合において、同規則に定める手数料、日当及び旅費の額については、法第四十九条第一項の規定による交換比率により日本円に換算した額をもつてその額とする。

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