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公証人法 第十二条

明治四十一年法律第五十三号法律

第十二条

左ノ条件ヲ具備スル者ニ非サレハ公証人ニ任セラルルコトヲ得ス

  1. 日本国民ニシテ成年者タルコト
  2. 一定ノ試験ニ合格シタル後六月以上公証人見習トシテ実地修習ヲ為シタルコト

2試験及実地修習ニ関スル規程ハ法務大臣之ヲ定ム

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(罰則の適用等に関する経過措置)
附則

施行日前にした行為並びに附則第二条第一項、第三条第一項、第四条、第五条第一項、第九項、第十七項、第十九項及び第二十一項並びに第六条第一項及び第三項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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