第十二条
左ノ条件ヲ具備スル者ニ非サレハ公証人ニ任セラルルコトヲ得ス
- 一日本国民ニシテ成年者タルコト
- 二一定ノ試験ニ合格シタル後六月以上公証人見習トシテ実地修習ヲ為シタルコト
2試験及実地修習ニ関スル規程ハ法務大臣之ヲ定ム
左ノ条件ヲ具備スル者ニ非サレハ公証人ニ任セラルルコトヲ得ス
2試験及実地修習ニ関スル規程ハ法務大臣之ヲ定ム
施行日前にした行為並びに附則第二条第一項、第三条第一項、第四条、第五条第一項、第九項、第十七項、第十九項及び第二十一項並びに第六条第一項及び第三項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。