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公証人法 第十一条
明治四十一年法律第五十三号
法律
第十一条
公証人ハ法務大臣之ヲ任シ及其ノ属スヘキ法務局又ハ地方法務局ヲ指定ス
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この条文が引用された裁判例
各損害賠償請求事件
札幌高等裁判所 平成7年5月10日 平成5(ネ)191
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