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公証人法 第十条

明治四十一年法律第五十三号法律

第十条

公証人ハ法務局又ハ地方法務局ノ所属トス

2各法務局又ハ地方法務局ニ所属スル公証人ノ員数ハ法務局若ハ地方法務局又ハ其ノ支局ノ管轄区域毎ニ法務大臣之ヲ定ム

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