条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
公証人法
› 第十条
公証人法 第十条
明治四十一年法律第五十三号
法律
第十条
公証人ハ法務局又ハ地方法務局ノ所属トス
2
各法務局又ハ地方法務局ニ所属スル公証人ノ員数ハ法務局若ハ地方法務局又ハ其ノ支局ノ管轄区域毎ニ法務大臣之ヲ定ム
e-Gov法令検索で第十条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「公証人法第十条について教えてください」と聞く
← 第九条
公証人法 目次
第十一条 →