条文くん法令検索 AIに質問する

公証人法 第九条

明治四十一年法律第五十三号法律

第九条

本法及他ノ法令中公証人ノ職務ニ関スル規定ハ公証人ノ職務ヲ行フ法務事務官ニ之ヲ準用ス但シ第七条ニ依ル手数料、日当及旅費ハ国庫ノ収入トス

e-Gov法令検索で第九条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「公証人法第九条について教えてください」と聞く
← 第八条 公証人法 目次 第十条 →