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公証人法 第八条

明治四十一年法律第五十三号法律

第八条

法務局若ハ地方法務局又ハ其ノ支局ノ管轄区域内ニ公証人ナキ場合又ハ公証人其ノ職務ヲ行フコト能ハサル場合ニ於テハ法務大臣ハ当該法務局若ハ地方法務局又ハ其ノ支局ニ勤務スル法務事務官ヲシテ管轄区域内ニ於テ公証人ノ職務ヲ行ハシムルコトヲ得

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