(執達吏の責任等の消滅時効に関する経過措置)
第二十五条
法の施行前に執行を終えた職務に関して受け取つた書類についての沖縄の裁判所法(千九百六十七年立法第百二十五号)による執達吏(以下この条において「沖縄の執達吏」という。)であつた者の責任、法の施行前に原因たる事件が終了した場合における沖縄の執達吏であつた者の職務に関する債権及び法の施行前に原因たる事件中の各事項が終了した場合におけるその事項に関する債権の消滅時効については、執行官法(昭和四十一年法律第百十一号)附則第十七条の規定の例による。