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沖縄の復帰に伴う法務省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第二十六条 (司法書士に関する経過措置)

昭和四十七年政令第九十五号政令
(司法書士に関する経過措置)

第二十六条

沖縄の司法書士法(千九百五十五年立法第五十二号)の規定により琉球政府の法務局長がした認可その他の処分又は手続は、司法書士法(昭和二十五年法律第百九十七号)の相当規定により那覇地方法務局長がした認可その他の処分又は手続とみなす。

2沖縄の司法書士法の規定により琉球政府の法務局長に対してした申請その他の手続は、司法書士法の相当規定により那覇地方法務局長に対してした申請その他の手続とみなす。

3司法書士法第二条第一号の規定の適用については、沖縄の司法書士法第二条第一号に掲げる職の在職は、司法書士法第二条第一号に掲げる職の在職とみなす。

4沖縄の法令の規定により禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつてから二年を経過しない者は、司法書士法第三条第一号に該当する者とみなす。

5沖縄の司法書士法第三条第三号から第五号までの一に該当する者は、司法書士法第三条第三号から第五号までの一に該当する者とみなす。

6沖縄の司法書士法第十二条に規定する事由に該当する行為は、司法書士法第十二条に規定する事由に該当する行為とみなす。

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