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沖縄の復帰に伴う法務省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第二十七条 (土地建物調査士に関する経過措置)

昭和四十七年政令第九十五号政令
(土地建物調査士に関する経過措置)

第二十七条

土地建物調査士法(千九百六十四年立法第三十三号)の規定により琉球政府の法務局長がした登録その他の処分又は手続は、土地家屋調査士法(昭和二十五年法律第二百二十八号)の相当規定により那覇地方法務局長がした登録その他の処分又は手続とみなす。

2土地建物調査士法の規定により琉球政府の法務局長に対してした申請その他の手続は、土地家屋調査士法の相当規定により那覇地方法務局長に対してした申請その他の手続とみなす。

3昭和四十四年八月三十一日までに土地建物調査士法による土地建物調査士となる資格を有することとなつた者は、土地家屋調査士法による土地家屋調査士となる資格を有する者とみなす。

4沖縄の法令の規定により禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつてから二年を経過しない者は、土地家屋調査士法第四条第一号に該当する者とみなす。

5土地建物調査士法第四条第三号から第七号までの一に該当する者は、土地家屋調査士法第四条第三号から第七号までの一に該当する者とみなす。

6土地建物調査士法第十四条第一項に規定する事由に該当する行為は、土地家屋調査士法第十三条第一項に規定する事由に該当する行為とみなす。

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