(法の施行前に沖縄において生じた事項についても適用する刑事に関する法律)
第二十八条
法第二十七条第一項の政令で定める刑事に関する法律は、次に掲げるものとする。
- 一刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)
- 二刑事訴訟費用等に関する法律(昭和四十六年法律第四十一号)
- 三検察官の取り調べた者等に対する旅費、日当、宿泊料等支給法(昭和二十四年法律第五十七号)
- 四刑事事件における第三者所有物の没収手続に関する応急措置法(昭和三十八年法律第百三十八号)
- 五交通事件即決裁判手続法(昭和二十九年法律第百十三号)
- 六少年法(昭和二十三年法律第百六十八号)
- 七刑事補償法(昭和二十五年法律第一号)
- 八監獄法(明治四十一年法律第二十八号)
- 九犯罪者予防更生法(昭和二十四年法律第百四十二号)
- 十執行猶予者保護観察法(昭和二十九年法律第五十八号)
- 十一更生緊急保護法(昭和二十五年法律第二百三号)
- 十二少年院法(昭和二十三年法律第百六十九号)
- 十三検察審査会法(昭和二十三年法律第百四十七号)
- 十四法廷等の秩序維持に関する法律(昭和二十七年法律第二百八十六号)
- 十五裁判所法(刑事に関する訴訟に関する部分(裁判権に関するものを除く。)に限る。)