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沖縄の復帰に伴う法務省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第二十九条 (本土の刑事関係法令の規定の適用についての特例)

昭和四十七年政令第九十五号政令
(本土の刑事関係法令の規定の適用についての特例)

第二十九条

第二十七条第一項の規定による本土の刑事関係法令の規定の適用については、次に定めるところによる。

  1. 法の施行の際沖縄に適用されていた刑罰に関する規定に定める罪については、刑事訴訟法第六十条第三項第百九十九条第一項及び第二百十七条中「五百円以下の罰金」とあるのは「二万五千円以下の罰金」と、同法第二百八十四条中「五千円以下の罰金」とあるのは「五万円以下の罰金」と、同法第二百八十五条第二項中「五千円を超える罰金」とあるのは「五万円を超える罰金」とする。
  2. 民政府の裁判所の最終裁判に係る刑事補償の額の算定については、沖縄の刑事補償に関する規定の例による。

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