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沖縄の復帰に伴う法務省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第十四条 (戸籍に関する経過措置)

昭和四十七年政令第九十五号政令
(戸籍に関する経過措置)

第十四条

沖縄の戸籍法(千九百五十六年立法第八十七号)による戸籍は、戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)による戸籍とみなす。

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