(会社等に関する経過措置)
第十二条
沖縄の商法(明治三十二年法律第四十八号)による株式会社で、額面金額が本邦通貨の五百円未満に相当する株式を発行しているものについては、法の施行後も、沖縄の商法第二百二条第二項又は商法の一部を改正する立法の施行法(千九百六十四年立法第六十六号)第十四条第一項の規定の例による。この場合において、沖縄の商法第二百二条第二項及び商法の一部を改正する立法の施行法第十四条第一項において適用するものとされる商法の一部を改正する立法(千九百六十四年立法第六十五号)による改正前の沖縄の商法第二百二条第二項に定める額面株式の金額については、法第四十九条第一項の規定による交換比率により日本円に換算した額をもつてその額とする。
2沖縄の有限会社法(昭和十三年法律第七十四号)による有限会社で、資本の総額が本邦通貨の十万円未満に相当するもの又は出資一口の金額が本邦通貨の千円未満に相当するものについては、法の施行後も、有限会社法の一部を改正する立法(千九百六十六年立法第十二号)附則第六条の規定の例による。この場合において、同条において適用するものとされる同立法による改正前の沖縄の有限会社法第九条に定める資本の総額及び同法第十条に定める出資一口の金額については、法第四十九条第一項の規定による交換比率により日本円に換算した額をもつてその額とする。
3前二項に定めるもののほか、沖縄法令による会社につき商法、有限会社法(昭和十三年法律第七十四号)又は非訟事件手続法(明治三十一年法律第十四号)を適用するについての経過措置に関しては、なお従前の例による。